FUGOソフトウェア利用規約

FUGOソフトウェア利用規約

ユーザ(以下甲という)は、株式会社R&C IP WORKS(以下乙という)が著作権を有するソフトウェア FUGO(以下、本ソフトウェアという)をご利用いただくために、この利用規約(以下「本規約」といいます。)のすべてにご同意いただく必要があります。
本ソフトウェアをご利用いただいた場合、本規約に同意したものとみなします。

第1条(定義)

本規約において、ソフトウェアは、プログラムおよびそれに付属する関連文書を包括して表す。

第2条(使用権の許諾)

1.本規約に従うことを前提として、乙は、甲に対して、本規約が対象とするFUGOを使用する非独占的で譲渡不能な使用権を許諾する。甲は、乙に対して、使用の対価を支払う。
2.前項にかかわらず、甲は、乙との協議の上、乙の許諾のもと、甲の使用権を第3者に譲渡することができる。

第3条(提供プログラム)

乙は、甲に対して、機械が読み取り可能な形式のプログラム(以下、本プログラム)を提供する。

第4条(使用権の内容)

1.甲は、乙が提供する本プログラムを、甲が使用する複数台のコンピュータにインストールして使用することができる。ただし、甲は、本プログラムをインストールしたコンピュータを他人と共有したり、ライセンスキーを他人に譲渡または共有するなどして、本プログラムを甲以外の者に使用させてはならない。
2.甲は、本ソフトウェアを、甲の業務を遂行する目的だけに使用しなければならない。サービス事業などの目的で本ソフトウェアを第3者に使用させてはならない。
3.甲は、全体、部分を問わず本ソフトウェアの変更または二次的著作物の作成を行うことはできない。
4.甲は、乙の許諾なく、本規約に基づく使用権につき再使用権を設定し、もしくは第3者に譲渡してはならない。
5.甲は、乙の許諾なく、有償、無償を問わず、本ソフトウェアを第3者に譲渡、転貸もしくは占有の移転をしてはならない。
6.本ソフトウェアに関わる著作権、商標権その他の一切の知的財産権およびその他の財産権はすべて、乙に帰属する。

第5条(動作確認)

乙は、本ソフトウェアの導入にあたり、甲が提供する本プログラムの無償版または有償版の試用期間において、本プログラムが期待する動作をすることを確認するものとする。

第6条(料金と支払い)

1.甲は、乙に対して、本規約に基づく本ソフトウェアの使用料金および本規約第9条に基づく本ソフトウェアの更新サービス提供の料金を支払う。
2.料金はFUGO公式Webサイトにて定める。
3.甲が支払った金額に対応する期間の使用権を得る時期は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる時期とする。
    ア 新たに本ソフトウェアの使用許諾を受けるものとして申込みをしたとき 乙が入金を確認できた日
    イ 既に使用許諾を受けている本ソフトウェアについて契約の更新をするとき 現在購入済みの使用権の満了日の翌日

第7条(保証内容)

1.乙は、甲が本プログラムを使用し、第5条に記載の動作確認を行った上で、正規の手段で使用権を取得されていることを条件として、本プログラムが通常期待される動作を正常に行うように、また明らかに異常な動作をする場合にはその問題を解決するために合理的な範囲内で努力し、注意し、またその技能を提供する責任を負う。
2.甲は、上記の保証が本ソフトウェアおよびサポートサービスに関する唯一の保証であることに同意するものとする。
3.甲は、乙が明示たると黙示たるとを問わず、本ソフトウェアおよびサポートサービスについて、上記の保証以外にはいかなる保証(契約不適合責任などの法律上の責任を含む)も行わないことに同意するものとする。

第8条(責任の限定)

乙は、第7条に記載の保証規定において規定される場合を除き、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じるいかなる損害(事業利益の喪失、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損失についての損害を含みますが、これらに限定されません)に関しても、一切責任を負わない。たとえ、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様とする。第7条に記載の保証規定または使用許諾契約書の下で生じる責任は、法律上除外が認められない場合を除き、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った金額を上限とする。

第9条(ソフトウェアの更新)

乙は、甲に対して、契約期間中、乙が提供した本ソフトウェアの改良版および修正版を提供する。

第10条(禁止事項)

甲は、以下のことを行ってはならない。
1.本プログラムのソースコードを調べること。本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うこと。
2.本規約に反して、本ソフトウェアを使用すること。

第11条(違約金)

甲は、第4条1項その他の規定に反し、料金の支払を不法に免れたまたは第三者に免れさせた場合は、その免れた金額の3倍に相当する額を違約金として乙に支払うものとする。

第12条(契約解除・解約)

1.乙は、甲が本規約に反する行為を行った場合または重大な過失もしくは背信行為があった場合、相手方になんらの通知、催告なくただちに本規約に基づく契約を解除できる。
2.甲は、FUGO公式Webサイトから所定の手続を取ることによって定期契約の解約を行うことができる。
3.前2項により、本規約が解除・解約された場合、第6条に記載の料金についての払い戻しはないものとする。

第13条(損害賠償等)

乙は、甲が本規約に違反したことにより損害を被ったときは、当該損害の賠償を甲に請求することができる。また、乙は、甲による本規約の違反が悪質な場合には、日本弁理士会に弁理士法および日本弁理士会会則に基づく苦情申立又は懲戒処分の請求をすることができるものとする。

第14条(管轄裁判所)

本規約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第15条(協議)

1.本規約に定めのない事項については、甲、乙信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決するものとする。
2.本規約に定める事項に疑義が生じた場合は、甲、乙信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決するものとする。